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2011年度
 

2011.09.08:  日本公認会計士協会より、監査・保証実務委員会報告第82「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」が改正されました。(平成23年8月10日)

 

       日本公認会計士協会より、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」が改正されました。(平成23年8月10日)

       金融庁より公表された「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」(平成23年3月29日)等へ対応することを目的としています

       平成23年4月1日以後開始する事業年度における内部統制監査から適用になります。

 
             

             中小企業の会計に関する指針作成検討委員会(日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が設置主体)より、「中小企業の会計に関する指針(平成23年版)」が公表されました。(平成23年7月20日)

 

       中小企業の会計に関する指針作成検討委員会(日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が設置主体)より、「中小企業の会計に関する指針」が改正され、平成23年度版が公表されました。(平成23年7月20日)

       計算書類に関するすべての項目について網羅的に指針が示されているのではなく、主に中小企業において必要と考えられるものについて重点的に言及されています。

 

         

             日本公認会計士協会より、監査・保証実務委員会報告第83「四半期レビューに関する実務指針」が改正されました。(平成23年7月8日)

 

       日本公認会計士協会より、監査・保証実務委員会報告第83「四半期レビューに関する実務指針」が改正されました。(平成23年7月8日)

       四半期レビューの簡素化、会計上の変更及び誤謬の訂正、包括利益の表示およびIFRSの任意適用等に対応することを目的としています。

       平成23年4月1日以後開始する連結会計年度又は事業年度に係る四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表の四半期レビューから適用になります

 

 

2010年度
 

2010.10.19: 日本公認会計士協会より、会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果

            会計に関する実務指針」及び会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効

            果会計に関する実務指針」が改正されました。(平成2293日)

           
日本公認会計士協会より、会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果 

            会計に関する実務指針」及び会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効

            果会計に関する実務指針」が改正されました。(平成2293日)

          本改正は、平成22年度税制改正によるグループ法人税制の創設等並びに改正実務対応

            報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その

            1)」等の改正に対応するためのものです。平成2293日以後終了する連結会計年

            度及び事業年度並びに四半期会計期間末から適用されます。

 

2010.07.29企業会計基準委員会より、改正実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合

の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び改正実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」が公表されました。(平成22630日)

 

企業会計基準委員会より、改正実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び改正実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」が公表されました。(平成22630日)

 平成22年度税制改正における連結納税制度の一部改正を受け、実務対応報告を見直したものです。改正実務対応報告は平成22630日以後終了する事業年度末及び四半期会計期間末より適用になりますが、平成22630日より前に終了する事業年度末及び四半期会計期間末より適用することができます。

 

2010.07.29企業会計基準委員会より、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

 する会計基準」の公表に伴う他の改正基準等が公表されました。(平成22630日)

 

 企業会計基準委員会より、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す 

 る会計基準」の公表に伴う他の改正基準等が公表されました。(平成22630日)

 平成21124日に企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準」が公表されたため、他の会計基準との調整を行ったものであります。平成23

41日以降開始する事業年度から適用になります。

 

2010.07.29企業会計基準委員会より、改正企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関す

る会計基準」、改正企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」及び改正実務対応報告第9号「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」が公表されました。(平成22630日)

 

企業会計基準委員会より、改正企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」、改正企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」及び改正実務対応報告第9号「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」が公表されました。(平成22630日)

 国際財務報告基準(IFRS)との差異や我が国の市場関係者からの要請に対し、短期的に対応することを目的としています。この改正は、平成2341日以後開始する事業年度から適用になります

 

2010.07.29企業会計基準委員会より、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準

      」及び関連する他の改正基準が公表されました。(平成22630日)

 

 企業会計基準委員会より、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」及

 び関連する他の改正基準が公表されました。(平成22630日)

 会計基準の国際的なコンバージェンスの一環として財務諸表における包括利益及び

その他の包括利益の表示を定めています。連結財務諸表については一部を除き、平

23331日以後終了する連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用になりま

。ただし、平成22930日以後に終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務

諸表から適用することもできます。

 

2010.04.02金融庁より、「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等についてが公表されました(平成22331日)。

       

      金融庁より企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等についてが公表されました(平成22331日)。

上場会社のコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する開示内容の充実を図るため、企業内容等の開示に関する内閣府令が改正されました。この改正は一部を除き、平成22331日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用になります。

 
2010.03.05:日本公認会計士協会より、「会計制度委員会報告第1号「セグメント情報の開示に関す     
      る会計手法」の廃止について」が公表されました(平成2231)

 

          日本公認会計士協会より、「会計制度委員会報告第1号「セグメント情報の開示に関す

           る会計手法」の廃止について」が公表されました(平成2231)

            企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等が平成224

           1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用されることに伴い、会計制度委員

           会報告第1号「セグメント情報の開示に関する会計手法」については、平成2231 

           日付けで廃止されました。

             ただし、平成2241日より前に開始する連結会計年度及び事業年度においては、

           本委員会報告を適用されます。

 

2010.03.05:日本公認会計士協会より、業務本部審理ニュース[No.6]「退職給付会計における未認識数理計算上の差異等の費用処理方法等の変更について」が公表されました(平成22212)

 

         日本公認会計士協会より、業務本部審理ニュース[No.6]「退職給付会計における未認

         識数理計算上の差異等の費用処理方法等の変更について」が公表されました(平成22

         212)

          企業が未認識数理計算上の差異等の費用処理方法の変更及び費用処理年数の変更が行

         われる場合には、監査人に対して正当な変更理由又は合理的な変更理由が存在するか

         否か慎重に対応するように強く注意を喚起しています。

 

2010.01.27IFRS対応会議より、「非上場会社の会計基準に関する懇談会(仮称)の設置に向けて」の提言が公表されました(平成22122日)。<企業会計基準委員会/公益財団法人 財務会計基準機構HP>

       

      IFRS対応会議より「非上場会社の会計基準に関する懇談会(仮称)の設置に向けて」の提言が公表されました(平成22122日)。

平成22122日開催のIFRS対応会議では、日本基準の国際化が進展する状況を踏まえ、非上場会社に適用される会計基準のあり方について検討するため、関係者が一堂に会した「非上場会社の会計基準に関する懇談会(仮称)」を早急に設置することが提言されました。

 

2010.01.27日本経団連より、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)が公表されました(平成211228日)。

 

      「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)が公表されました(平成211228日)。

       平成21327日及び420日の改正法務省令の施行、賃貸等不動産の時価等の開示
           に関する会計基準の改正、金融商品に関する会計基準の改正等を踏まえての修正が
           行われたものです。平成2141日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に
           関する事業報告等を念頭に修正されたものです
 

2010.01.27金融庁より、国際会計基準に基づく連結財務諸表の開示例が公表されました(平成211218日)。

 

      国際会計基準に基づく連結財務諸表の開示例が公表されました。

       本開示例は、平成211211日に公布された、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第73号)、金融庁告示第69号及び関係事務ガイドラインに基づき、平成22331日に終了する連結会計年度において、国際会計基準に基づく連結財務諸表を初めて作成する場合における開示例を実務の参考として示したものです。

 

2010.01.26会社計算規則が改正されました(平成211211日)。<法令データ提供システム/総務省行政管理局>

 

      会社計算書類規則が改正されました。

       この改正は平成211211日に改正された「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準により連結財務諸表を作成することができるものとされた株式会社については、連結計算書類についても国際会計基準により作成することを容認するというものです。平成22331日以後に終了する連結会計年度に係る連結計算書類から適用になります。

 

 

2010.01.26「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」等が改正されました(平成211211日)。 <金融庁HP>

 

      「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」等が改正されました(平成211211日)。

       主な改正点は、国際的な財務活動又は事業活動を行う会社として一定の要件を満たす会社(特定会社)は国際会計基準(IFRS)による連結財務諸表の作成を容認するというものです。平成22331日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用になります

 

2010.01.25日本公認会計士協会から「 「臨時計算書類の作成基準について」の改正について
            が公表されました(平成21年12月8日)。
 
      日本公認会計士協会から「「臨時計算書類の作成基準について」の改正について
      が公表されました。主な改正点は、以下の三点です。
      まず、四半期報告制度の導入に伴い「四半期財務諸表に関する会計基準」等が公表 
     されたことを受けて文章が変更されました。次に、臨時決算と年度決算の関係や臨時
     決算が複数回行われた場合の処理の考え方について新たに明示されました。最後に、 
     「継続企業の前提に関する開示」が改正され、経営者が評価すべき期間は少なくとも
     臨時決算日の翌日から1年間となりました。
 

2010.01.25企業会計基準委員会より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び

          「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」が公表されました(平

            成21年12月4日)

 

            企業会計基準委員会から「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び「会

            計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」が公表されました。

       会計方針の変更、表示方法の変更及び誤謬の訂正が行われた場合の過去の財務諸 

     表遡及処理に関する取扱いや、会計上の見積り変更に関する取扱いについて定めら 

     ています。本会計基準は、平成2341日以後開始する事業年度の期首以後に行わ 

     る会計上変更及び過去の誤謬の訂正から適用されます。

 
2009年度
 

2009.10.01日本公認会計士協会より「欧州におけるIFRS適用事例〜CESRデータベースの翻訳」が  

      公表されました。

 

                  日本公認会計士協会より「欧州におけるIFRS適用事例〜CESRデータベースの翻訳」が 

                  公表されました。

                     欧州において2005年から始まったIFRS適用時にCESR(欧州証券規制当局委員会)にせられ 

         事項の中から抜粋され、公表された事例が紹介されています。IFRSアドプシ ョンが現実のも

         になろうとする時、原則主義のIFRSの具体的適用において難に直面する際に参考となる事例

         が紹介さ れています。

 
2009.08.06:当ホームページがリニューアルオープンしました。